自立支援のことについて
こんにちは、えり(@viola_alauda)です。
今日は医療費の自己負担が減る自立支援医療のことについてお話したいと思います。私は北海道の精神科にかかった時主治医から教えてもらったのですが、Twitterの様子を見ると案外知らない人も多いみたいなので簡単にまとめておきます。
自立支援医療って何?
簡単に言うと、医療費の自己負担が一割になり、また収入や病状によっては月の自己負担の上限額が発生するという制度です。
定期的に通院が必要な病気、うつ病や統合失調症などの精神疾患、視覚障害などの一部の身体障害もこれに含まれ、市役所などに届け出ることで適用されます。このブログを見ている人は大方この中に当てはまると思います。
ストラテラやコンサータなど薬価の高いお薬を飲んでいる私はこの制度にかなり助けられました。精神科に通院している人で医療費が高いなと感じている人はまず主治医か役所の福祉課にお尋ねください。きっと説明してくれるはずです。
重度かつ継続とは?
所得の低い方には1割負担かつ月の上限額というものが設定されます。一割の負担で医療費を払い続けて、それでも定められた金額を超える時は、超過分を払わなくていいというものです。ですがこの所得の低い人というのが曲者で、市民税をどれくらい払っているかで決まるので働いている方はなかなか上限額が設定されません。
また、現在働いてなくとも住民税は前年の所得で決まるので去年まで働いていたという人も上限額なしになってしまいます。そこで出てくるのがこの「重度かつ継続」の概念です。
重度かつ継続とは、書いて字のごとく病気が重度で継続的な治療が必要と認められる人のことです。
ちなみに、この判断は自治体ではなく医師が行います。いくら重度の病気でも医師が診断書に重度かつ継続と書いてくれなければ当てはまらなくなってしまうので、医師と相談の上診断書を書いてもらってください。
申請に必要なもの
初めて申請するときはいくつか必要なものがあります。これも市役所などで問い合わせれば教えてくれますが、一応分かりやすく書いておきます。
- 自立支援医療支給認定申請書…市役所などの窓口でもらえる申請書です。
- 診断書…申請日から三ヶ月以内のものなので、書いてもらったら早めに申請するようにしましょう。様式は自治体によって決まっているので、市町村の窓口でもらえるはずです。詳しいお医者さんは病院に診断書が置いてある場合もあります。
- 世帯の課税状況がわかるもの…こちらも市役所の担当窓口で入手できます。
- 健康保険証…これは世帯全員分が必要です。一人暮らしなら自分の分だけ、実家暮らしの方は世帯全員分です。写しでも可能です。
申請したら
申請後3〜4ヶ月ほどで自立支援医療受給者証が郵送されます。その間、申請書の控えを持たされるのですが、正式な受給者証が届くまでは病院によって対応が分かれます。
一割にしてくれるところもあれば三割負担のままで、受給者証が来た時に差額を返金してくれるところもあります。(北海道の病院は後者だったため、しばらく三割負担のままでした)