年金事務所に行ってきました〜障害年金受給の流れ〜
こんにちは、えり(@viola_alauda)です。
今日は街角の年金相談センターに行って障害年金受給の相談をしてきました。その都合で皆さんのブログにお邪魔したりするのが遅くなってしまいました。
今はとても働ける状態じゃないのですが、ない気力を振り絞って外出しました。
さて、障害年金についてですが、こちらは他の制度と比べて手続きが煩雑で敬遠されがちです。実際難しいので社労士が代わりにやってくれたり、手伝ってもらったという人も多いのではないでしょうか。
私はあくまでも自分でやります。お金ないですしw
障害年金について基本的な知識からおさらいしましょう。
障害年金とは?制度と種類
障害年金とは、病気や怪我で生活や仕事が難しくなった時にもらえるお金です。障害年金には障害厚生年金と障害基礎年金の2種類があり、初めて病院にかかった日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金が、国民年金なら障害基礎年金が請求できます。
一般的に、初診日に働いていれば障害厚生年金、自営業や専業主婦の場合は障害基礎年金になるわけですね。
また、障害年金には身体障害によるものと精神障害によるものがありますが、ここでは後者の方を説明していきます。
受給要件は以下の3つです。
- 初診日にいずれかの年金に加入していること
- 20歳または障害認定日に、1級または2級(厚生年金の場合は3級も)の受給要件に該当していること
- 保険料の3分の2以上を未納なく納めていること
保険料は20歳以上の方に納付義務があります。サラリーマンの方は給料から天引きされているはずですが、自営業の方などは忘れず納付するようにしましょう。(収入の少ない方は免除や支払猶予を受けることができます)
障害認定日って何?
必ず出てくるこのワード。難しい言い方をしていますが、初診日から一年半、または一年半以内の病気や怪我が治った日のことです。請求する時は、この障害認定日にどのような状態だったかが重要視されます。
要は病気や怪我が治る、または状態が変わらなくなった日の目安を一年半と定めているわけですね。精神病の場合は初診から一年半の日を指すことが多いです。
初診日って何?
障害年金を請求する病気になって、初めてかかった病院のことです。転院や検査のため違う病院に一時的に通ったとしても、病気が同一であれば初めて診察を受けた日が初診日となります。
請求時期による違いがある!
- 障害認定日による請求
先程解説した初診日から一年半経過した日に病気になっている場合、その翌月から年金を受け取れます。請求が遅くなったとしても、過去の分をまとめて受け取ることができます。
- 事後重症による請求
一年半経過した時点で症状が軽く、障害年金の要件に該当しなかった場合でも、その後病気が悪化した時に年金を受け取れることです。
基本的な知識が身についたところで、実際の請求の流れを説明します。
- 年金事務所(または市役所など)に相談する
これをしないと何も始まりません。お住まいの地域+障害年金で調べればほぼどこに行けばいいのかが分かります。
たいていは年金事務所ですが、役場などが窓口になっている自治体もあります。職員の方はわかりやすく親身になって話を聞いてくれるので、怖がらずに行きましょう。
- 書類をもらい、病院に診断書を書いてもらう
必要な書類は人によって様々です。私は初診の病院と現在の病院が異なるので診断書とは別に「受診状況等証明書」が必要でした。これは初診がいつかはっきりさせるためのものです。カルテがないなどの場合は別途申立書で初診日の証明をしなければなりません。
その他、自分で記入するものとしては年金の請求書、病歴・就労状況等申立書などがあります。
病歴・就労状況等申立書とは、生まれてから今まで請求する年金に記載する病気でどのように困ったかなどを記入する用紙です。年金はこれと医師の診断書で判断されるので、医師が伝えられないことをたくさん書いて困っていることをアピールしましょう。
- 不備がなければ提出、結果を待つ
不備があると返却され審査に時間がかかるので、事前によく確認しましょう。病院のSW、年金事務所の職員の方などが見てくれる場合もあります。
その後3〜4ヶ月ほどで結果が郵送され、支給される場合は振込が始まります。
いかがでしたでしょうか?
私も最初は尻込みしていましたが、職員の方がわかりやすく説明してくれたのでよかったです。
わからないことがあればコメント欄にて答えますが、状況はひとりひとり違うので不安であればネットより年金事務所などで聞いたほうが確実です。
障害年金を受給する方の一助になれば幸いです。